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NHK受信契約未契約者に朗報?!
NHK受信契約未契約者に朗報?!
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080415/23508?cd
ビラ配りをめぐる最高裁判決、私ならこうする
大和 太郎(2008-04-16 09:20)
2008年4月11日、最高裁は、自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため、東京都立川市にある当時の防衛庁官舎に立ち入った市民団体メンバー3人に対し、有罪判決を下した。
判決は、自衛隊当局が、ビラ配りを禁止する表示をしていたことや、被害届を出したことから、“住居侵入罪が成立し住民の被害も軽くない”と述べた。そのうえで、表現の自由について“民主主義社会で特に重要な権利だが、他人の権利を害するのは許されない” と指摘。“ビラ配布という表現の自由の行使であっても、管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の私生活の平穏を害する”と結論付けた。
この判決の持つ意味は非常に大きいと思う。1例を上げよう。
今、NHKは、受信契約未契約者に対し、何とかして契約させようと躍起になっている。
2008年10月からは訪問集金を廃止し、これまで訪問集金などに従事していた地域スタッフ約3000人を、未契約者対策に従事させるらしい。また、全国で、3箇所の地域限定ながら、契約の獲得、集金などを、外部委託することにし、公開入札条件を公表した。
これに対し、もし、私が未契約者だったら、次のような手段を講じるであろう。
(1) 「NHK関係者の訪問、立入り禁止。ならびに、NHK受信料に関するビラ等の投函禁止」の張り紙をする。
戸建住宅であれば、自分の敷地の入口や門扉などに掲示する。マンションやアパート、寮などの集合住宅の場合は、自分の部屋のドアに掲示する。
最高裁の論理にたてば、NHK関係者が、訪問、立入り、ビラなどの投函をすれば、“住民の私生活の平穏”を害することになる。それでも強引に訪問、立入り、ビラ等の投函があった場合には、警察に被害届けを提出する。被害届けは毎回必ず出す。4月11日の最高裁判決に対し、笠間治雄最高検次長検事も“他人の住居の平穏の侵害が、表現の自由の名の下に許されないのは当然で、妥当な判断と考える”とコメントしている以上、警察は、被害届けを受理せざるを得ない。NHKは、個別訪問やビラ投函等により、契約するよう要求することができなくなる。
(2) NHKは次の手段として、郵送により契約の“要求文”を送付してくるだろう。
もし、NHKから郵便物が届いたら、開封せずに“受取拒否”と朱書きして郵便ポストに投函すればよい。郵便局がNHKに送り返してくれる。勿論、切手など貼る必要は無い。
“配達証明郵便”で送ってきた場合は、“受取印”は絶対に押さず、配達員に“受け取りを拒否します”と言えばよい。一旦、受け取り印を押すと取消しはできないので、家族にもよく伝えておく。
(3) NHKにとって最後の手段は、放送法を盾に民事裁判を起こし、契約を迫るだろう。もし、裁判所から呼出し状が来たら、必ず出頭する。裁判では、一切異議を言わず負ければよい。
“放送法は契約の自由に反する”等と、高尚な異議を申し立てれば、裁判が長引き、場合によっては、費用負担が増えるだけだ。だから、1回の裁判で判決が出るように、一切異議は申し立てない。
判決は “契約せよ” だけのはずだ。契約していないのだから “過去の受信料を払へ” 等という判決は出ない。“いつまでに契約します”などと言う約束を絶対にしないように注意しなければいけない。
放送法32条(受信契約及び受信料)の条文は、“協会(=NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない” と規定されているだけで、いつまでに契約しなければいけないとは規定されていない。従って“いつまでに契約します” 等と約束する必要は無い。判決を受けたあとは、その判決を無視し続ければよい。契約しなくても罰則は無いから、裁判所、警察などの法権力を有するところから“お咎め”を受けることはない。NHKは法権力を持っていないから何もできない。
(4) 1度、裁判で判決が確定すれば、NHKは、2度と裁判に訴えることはできない。
最近、ロス疑惑でマスコミをにぎわした三浦和義氏の例でわかるように、裁判には “一事不再理”(民事訴訟では “既判力” と言うらしい)の原則がある。三浦氏の場合は、日米での法律の違いがあるが、NHKとの契約に関する争いは、日本の国内法でのみ審理される。従って、一旦、判決が確定した事件(事柄)に対し、再度,裁判を受けることは無い。今の法律の下では、この段階で、NHKは未契約者に対し,手も足も出なくなる。
なお、本記事は、NHKとの受信契約を妨害しようとするものでは無い。ただ、法律には無縁の個人の考えを書いただけで、この通りにやれば、確実にNHKと契約を結ばないですむと保証するものでも無い。
4月11日の“自衛隊イラク派遣反対のビラ配りをめぐる最高裁判決”を受け、“私ならこうする”という意見を述べただけである。NHKを引き合いに出したのは、NHK改革問題が話題になっているからに過ぎない。
裏返して言えば、4月11日の最高裁判決は、大きな問題点を含んでいることを指摘しているだけである。
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